【微弱無線局①(電波法施行規則第6条第1項第1号:以下、第1号)】
市民ラジオや特定小電力トランシーバー以外にも、免許不要な無線局として、無線設備から3メートルの距離の電界強度が、以下の図(出典:総務省電波利用ホームページ)に示すレベル以下の微弱無線局(以下、微弱電波)が定められており、用途などの制限がない。
一般的に、無線設備から10メートル以上は大地反射の影響を受け、-12db/octと大きく減衰するらしい。また、E:電界強度(V/m)、Pr:送信電力(W)、d:距離(m)の関係は、以下の式①から概算(ただし、自由空間:-6dB/oct)できる。
E = 7 * (√Pr * √Gr) / d (V/m) ... 式①
これらの条件を基に、計算作成した図が、以下のグラフである。ただし、Gr=1(半波長ダイポールアンテナ)、電界強度の単位は、(dBu/m)である。
現在の規定(500 uV/m @ 3 m)では、旧規定(15 uV/m @ 100 m)と同じ電界強度を得るためには、無線設備から約30メートルの地点であるらしい(グラフ青を参照)。
逆に、旧規定で同じ条件(-6dB/oct: < 10m, -12dB/oct: > 10m)の下、3メートルの地点における電界強度を求めたのが、グラフ緑である。
現在の規定(500 uV/m @ 3 m)に比べ、約20dB強く、電力比で約100倍の差があったのであろうか?今となっては、不明である。使用周波数が322 MHz以下で、かつ自由空間内ならば、旧規定、現規定に関わらず、電界強度に差はないと考えてよいかもしれない(グラフ赤を参照)。
【微弱無線局②(電波法施行規則第6条第1項第2号:以下、第2号)】
総務省令で定められた微弱電波には、さらに別の規定があり、無線設備から500メートルの距離において、電界強度が200uV/m以下で、用途、電波形式、周波数などが定められている。
[定められた用途、電波形式及び周波数]
用途 | 電波形式 | 周波数(MHz) |
---|---|---|
ラジコン用発振器用及びラジオマイク | A1D, A2D, A3E, F1D, F2D, F3D, F3E | 27.12(1)* |
A3E, F3E | 40.68(2)* |
【微弱無線局③(電波法施行規則第6条第1項第3号:以下、第3号)】
そして最後にもう一つ、「第3号」の微弱電波として、以下のものが規定されている。「標準電界発生器、ヘテロダイン周波数計その他の測定用小型発振器」。これらは、被測定物(受信機やアンテナなど)の特性を測るための測定器で、例えば、プロ向けの1000万円を超える非常に 高価な製品(キーサイト社)から、最近ではアマチュア向けの製品(例えば、SARK-110:秋月電子通商のホームページ)が市販されている。SARK-110の取扱説明書(PDF)によると、アンテナなどに繋いでその特性を測定するため、最大出力レベル約-10dBm(0.1mW)の発振器が内蔵されているらしい。
【免許の要らない無線局、距離とその電界強度】
以下のグラフは、自由空間内での、各規格の距離と電界強度の関係を概算し(Gr=1)グラフ化したものである。
市民ラジオ(500mW)で1000kmを超えるようなEs交信できることや、特定小電力トランシーバー(10mW)で100kmを超えるような遠距離交信できるのも、このグラフから読み取れるのではないだろうか?つまり、遠距離交信(放送)のポイントは、送信受信双方が同時に、自由空間(例えば、見通しのよい場所:VantagePoint)へ、いかに近づけるかである。